介護保険(サービス)事業者とは
介護保険の適用を受けるサービスを提供する事業者を介護保険サービス事業者といいます。介護保険サービス事業者となるためには、指定権者(都道府県又は市町村)の指定を受ける必要があります。指定後6年ごとに指定を更新することになります。
介護保険事業者の指定を受けるための確認事項
指定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
① 申請者が法人格を有していること。
② 人員基準、設備基準、運営基準を満たしていること。
③ 申請者(運営法人)及び役員等が欠格事由に該当しないこと
※以下の欠格事由に該当した場合は指定を受けることはできません。
・過去に指定取消しを受けている場合、取り消しから5年を経過していない場合。
・申請者(運営法人)の役員、管理者が禁固刑以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき。
・申請者(運営法人)が介護保険法等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者であるとき。
・5年以内に介 護保険サービスに関し、不当又は著しく不正な行為をした者であるとき 等
また、条例により暴力団の排除(申請者が暴力団の支配を受けていないこと等)を定めている場合があります。
介護事業者指定の流れ(指定権者により異なります、以下は札幌市の場合)
① 事前協議 (期限)指定日の前々前月中
申請者の登記簿謄本の確認、事業所平面図の確認等を行います。
↓
② 指定申請書の提出 (期限)指定日の前々月末日まで
申請期限日までに申請書類一式を担当窓口に提出します。
↓
③ 審 査 前月1日~15日
提出した申請書類について審査を行い、不備があれば補正指示があります。
↓
④ 現地確認 前月16日~末日
事業所の設備等についての確認を行います(サービスにより省略される場合があります)。
↓
④ 指 定 札幌市の場合、各月1日が指定日になります。指定通知書は指定日の1週間ほど前に郵送にて
発出されます。
※ 4/1に指定を受ける場合の流れ・期限
~1月末日まで | 2月末日まで | ~3/15まで | 4/1 |
①事前協議 | ②申請書類の提出 | ③書類審査(書類修正等)・ 手数料納付 | ④指定 |
指定申請にあたっての注意点
① 指定申請は余裕をもったスケジュールで
事前協議から指定を受けるまでには一般的に2~3ヶ月必要です。指定申請期限直前に申請を行った場合、申請書類の
修正や追加書類提出を求められた場合に対応が間に合わず、スケジュールとおりに指定が受けられない場合も考えられ
ます。特に消防法や建築基準法上の不備で対応を求められた場合などは時間がかかる場合が多いので注意が必要です。
② 指定権者(都道府県・市町村)により申請手順が異なります
指定権者により、指定前の手続きや、事前協議・指定申請の期限が異なります。また事前協議前に講習の受講が必須で
ある指定権者もありますので、ご自身の申請する指定権者の情報をしっかり確認する必要があります。
介護事業所を開設するまでの一般的な準備・流れ
① 法人の設立
② 事業計画の作成・開業資金の調達
③ 事業所物件の選定・契約(法人での契約必要)
④ 従業員の募集・採用
⑤ 必要設備・備品の設置・調達
⑥ 指定申請書類作成・指定申請
⑦ 開業に向けて、運営必要書類(利用契約書、サービス管理書式等)の整備、従業員研修
⑧ 利用者獲得の営業活動
⑨ 開業
指定に必要な定款目的記載例
サービス分類ごとの定款記載例 | サービス種別 |
介護保険法に基づく居宅サービス事業 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定施設入居者生活介護 |
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
介護保険法に基づく居宅介護支援事業 | 居宅介護支援 |
介護保険法に基づく施設サービス事業 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 |
介護保険法に基づく介護予防サービス事業 | 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売 |
介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 | 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 |
介護保険法に基づく介護予防支援事業 | 介護予防支援 |
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(又は第1号事業) | 第1号訪問事業(又は訪問型サービス) 第1号通所事業(又は通所型サービス) 第1号介護予防支援事業(又は介護予防ケアマネジメント) |
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