居宅介護支援

居宅介護支援とは

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

   

居宅介護支援の指定基準

(1)人員基準

管理者資格 :主任介護支援専門員研修を修了している介護支援
    専門員

員数 :常勤専従で1人
    ※管理上支障がない場合、当該事業所の他の職
     務、他事業所の職務に従事可
介護支援専門員資格 :介護支援専門員

員数 :常勤1名以上

その他:居宅介護支援の場合、利用者44人又はその端数を
    増すごとに1人以上
    利用者数の計算は、
    指定居宅介護支援の利用者 
         +
    指定介護予防支援の利用者数×1/3 の合計数

  

(2)設備基準

事務室事務を行うのに必要な広さの専用区画を有すること
同一法人の他事業所との兼用可(同一法人以外は不可)
相談室・相談スペース相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること。
※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要
サービス提供に必要な設備・備品利用者の個人情報を保管する鍵付き書庫

   

指定申請必要書類(札幌市の場合)

  • 指定申請書
  • 付表
  • 申請者の登記事項証明書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 事業所の平面図・写真
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書コピー、不動産賃貸借契約書コピー等)
  • 関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
  • 誓約書及び役員の氏名等
  • 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
  • 資格を証する書類等
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 建築基準法及び都市計画法に関する事項
  • 事業所一覧