訪問介護とは
「訪問介護」とは、訪問介護員等が利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものです。
「訪問介護」は、次の3つの類型に区分されます。
①身体介護:利用者の身体に直接接触して行われるサービス等
(入浴介助、排せつ介助、食事介助 等)
②生活援助:身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス
(調理、洗濯、掃除 等)
③通院等乗降介助:通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む)
※訪問介護事業所が通院等乗降介助を行う場合は、道路運送法上の許可(一般乗用旅客自動車運送事業
(介護タクシー)の許可)が必要です。
指定基準
(1)人員基準
管理者 | 資格 :なし 員数 :常勤で1人 その他:管理上支障がない場合、当該事務所の他の職種、 又は他事業所の職務に従事可 |
サービス管理責任者 | 資格等:介護福祉士、保健師、看護師、准看護師 実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、 訪問介護員1級課程修了者 員数 :利用者40人ごとに常勤1人 ※利用者数は前3月の平均値 ※利用者が40人を超える場合は常勤換算法による ※サ責を常勤で3人以上配置している場合は、50人 を超えるごとに1人追加で可) その他:原則専従(管理者との兼務は可) 訪問介護の提供に支障がなければ、同一敷地内の 定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対 応型訪問介護事業所の職務に従事可(訪問介護事 業所の常勤換算には含むことができない) |
訪問介護員等 | 資格 :介護福祉士、保健師、看護師、准看護師、介護職 員基礎研修修了者、実務者研修修了者、訪問介護 員研修1,2級課程修了者、介護職員初任者研修修 了者、居宅介護従事者養成研修1,2級課程修了 者、生活援助従事者研修を修了した者(生活援助 サービスへの従事に限る) 員数 :常勤換算方法で2.5人以上 |
(2)設備基準
事務室 | 事務を行うのに必要な広さの専有企画を有すること 同一法人の他事業所との兼用は可(同一法人以外は不可) |
相談室・相談スペース | 相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること ※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要 |
手指を洗浄するための設備 | 手洗場・消毒液等の設置。併設施設との供用可 ※便器上部に設置の簡易手洗のみは不可 |
その他 | 利用者の個人情報を保管するための鍵付き書庫 |
指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図及び写真
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書、不動産賃貸借契約書等)
- 誓約書及び役員の氏名等
- 資格を証する書類等
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制状況一覧表
- 雇用契約書等の写し
- 建築基準法及び都市計画法に関する事項
- 事業所一覧 など