訪問介護

訪問介護とは

「訪問介護」とは、訪問介護員等が利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものです。

「訪問介護」は、次の3つの類型に区分されます。

①身体介護:利用者の身体に直接接触して行われるサービス等

      (入浴介助、排せつ介助、食事介助 等)

②生活援助:身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス

       (調理、洗濯、掃除 等)

③通院等乗降介助:通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む)

     ※訪問介護事業所が通院等乗降介助を行う場合は、道路運送法上の許可(一般乗用旅客自動車運送事業
      (介護タクシー)の許可)が必要です。

   

指定基準

(1)人員基準

管理者資格 :なし

員数 :常勤で1人

その他:管理上支障がない場合、当該事務所の他の職種、
    又は他事業所の職務に従事可
サービス管理責任者資格等:介護福祉士、保健師、看護師、准看護師
    実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、
    訪問介護員1級課程修了者

員数 :利用者40人ごとに常勤1人
    ※利用者数は前3月の平均値
    ※利用者が40人を超える場合は常勤換算法による
    ※サ責を常勤で3人以上配置している場合は、50人
     を超えるごとに1人追加で可)  
 
その他:原則専従(管理者との兼務は可)
    訪問介護の提供に支障がなければ、同一敷地内の
    定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対
    応型訪問介護事業所の職務に従事可(訪問介護事
    業所の常勤換算には含むことができない) 
訪問介護員等資格 :介護福祉士、保健師、看護師、准看護師、介護職
    員基礎研修修了者、実務者研修修了者、訪問介護
    員研修1,2級課程修了者、介護職員初任者研修修
    了者、居宅介護従事者養成研修1,2級課程修了
    者、生活援助従事者研修を修了した者(生活援助
    サービスへの従事に限る)

員数 :常勤換算方法で2.5人以上

    

(2)設備基準

事務室事務を行うのに必要な広さの専有企画を有すること
同一法人の他事業所との兼用は可(同一法人以外は不可)
相談室・相談スペース相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること
※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要
手指を洗浄するための設備手洗場・消毒液等の設置。併設施設との供用可
※便器上部に設置の簡易手洗のみは不可
その他利用者の個人情報を保管するための鍵付き書庫

      

指定申請必要書類(札幌市の場合)

  • 指定申請書
  • 付表
  • 申請者の登記事項証明書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 事業所の平面図及び写真
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書、不動産賃貸借契約書等)
  • 誓約書及び役員の氏名等
  • 資格を証する書類等
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 体制状況一覧表
  • 雇用契約書等の写し
  • 建築基準法及び都市計画法に関する事項
  • 事業所一覧    など