訪問入浴介護とは
訪問入浴介護とは、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものとされています。
指定基準について
(1)人員基準
管理者 | 資格要件:なし 員 数:常勤専従で1人 その他 :管理上の支障がない場合には、当該事業所の他 の職務、他事業所の職務に従事可 |
訪問入浴介護従事者 | 資格要件:看護職員:看護師・准看護師 介護職員:なし ※無資格者の場合は認知症介護基礎 研修の修了が必要 員 数:看護職員:1人以上 介護職員:2人以上 (介護予防の場合は1人以上) その他 :看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤 |
(2)設備基準
事務室 | 事務を行うのに必要な広さの専用区画を有すること。 ※同一法人の他の事業所と事務室を兼用は可 |
相談室・(相談スペース) | 相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること。 ※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要 |
浴槽 | 身体の不自由な物が入浴するのに適したもの |
車両 | 浴槽を運搬し、又は入浴設備を備えたもの |
手指を洗浄するための設備 | 手洗場・消毒液等の設置。併設施設との供用可。 |
その他 | 利用者の個人情報を保管するための鍵付き書庫 |
指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図及び写真
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書、不動産賃貸借契約書等)
- 協力医療(歯科)機関等との契約内容の確認できる書面(協定書等)
- 誓約書及び役員の氏名等
- 資格を証する書類等
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制等状況一覧表
- 雇用契約書等の写し
- 建築基準法及び都市計画法に関する事項
- 事業所一覧