訪問入浴介護

訪問入浴介護とは

訪問入浴介護とは、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものとされています。

    

指定基準について

(1)人員基準

管理者資格要件:なし

員  数:常勤専従で1人

その他 :管理上の支障がない場合には、当該事業所の他
     の職務、他事業所の職務に従事可
訪問入浴介護従事者資格要件:看護職員:看護師・准看護師
     介護職員:なし 
          ※無資格者の場合は認知症介護基礎
           研修の修了が必要

員  数:看護職員:1人以上
     介護職員:2人以上
          (介護予防の場合は1人以上)

その他 :看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤

(2)設備基準

事務室事務を行うのに必要な広さの専用区画を有すること。
※同一法人の他の事業所と事務室を兼用は可
相談室・(相談スペース)相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること。
※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要
浴槽身体の不自由な物が入浴するのに適したもの
車両浴槽を運搬し、又は入浴設備を備えたもの
手指を洗浄するための設備手洗場・消毒液等の設置。併設施設との供用可。
その他利用者の個人情報を保管するための鍵付き書庫

指定申請必要書類(札幌市の場合)

  • 指定申請書
  • 付表
  • 申請者の登記事項証明書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 事業所の平面図及び写真
  • 設備・備品等一覧表
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書、不動産賃貸借契約書等)
  • 協力医療(歯科)機関等との契約内容の確認できる書面(協定書等)
  • 誓約書及び役員の氏名等
  • 資格を証する書類等
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 雇用契約書等の写し
  • 建築基準法及び都市計画法に関する事項
  • 事業所一覧