就業規則とは
就業規則とは、会社が従業員に対して定める、職場のルールや労働条件等を明文化したものです。賃金、労働時間、休暇、服務規程、処分や解雇の関すること等、会社で働く上での基本的な約束事が書かれています。
就業規則を定めることにより、労使間のトラブルの予防や労使関係の円滑化をもたらし、従業員にとっても労働条件等が明確になることにより、貴社で働くことへの安心感やモチベーションのアップにもつながります。
就業規則の届出義務
常時10人以上の従業員を雇用している会社は就業規則の作成及び労働基準監督署への届出が義務付けられています。
※就業規則は事業所単位で作成する必要があり、常時10人以上の従業員のいる事業所が対象となります。
就業規則に記載する事項
就業規則には、法律上必ず記載すなければならない事項(絶対的記載事項)と、定めた場合に記載が必要な事項(相対的記載事項)があります。
●絶対的記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
●相対的記載事項
- 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合に関する事項
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰および制裁の種類・程度に関する事項
- 事業場内の労働者の全てに適用される定めに関する事項
就業規則を作成しないことで発生する主なリスク
① 懲戒処分ができない
就業規則で定めがない場合、従業員が問題行動を起こした場合にも懲戒処分ができません。無断欠勤や遅刻、ハラスメ
ント、業務命令違反、機密保持上の違反、副業に関する問題などに対して、会社として適切な対応ができません。また、
重大な違反に対して強引に解雇した場合には不当解雇として訴えられるリスクがあります。
② 欠勤・遅刻・早退等の際の控除計算ができない
欠勤や遅刻に対する控除を行うためには、就業規則でその計算方法や控除対象を明確に定めておく必要があります。
③ 職場のルールが不明なため、従業員が安心して働けない
勤務時間や休日のルールがはっきりしていない、賃金の計算や手当の内容が良くわからない、福利厚生の内容が分から
ない等々、職場における明確なルール(就業規則)がないと従業員が安心して働くことができません。また、会社側に
とっても、前述のような内容について、いちいち従業員から確認をされるのも大変ですし、従業員ごとに異なった対応を
してしまうとトラブルの原因になります。
さらに、雇用関係の助成金の申請を考えた場合にも就業規則の作成が必要となります。
就業規則作成(変更)の流れ
① 現状把握と分析
お客様に聞取りし、どのようなルール(就業規則)がお客様の会社(事業所)に必要かを一緒に検討させて頂きます。
② 就業規則案の作成
聞取り・お打合せの内容をベースに、就業規則案を作成いたします。再度お打合せして、細かい部分について検討・修正
を行います。
③ 労働者からの意見聴取
作成した就業規則案について、労働者の意見を聴きます。労働者側から何か意見が出れば労使で協議を行い、可能な限り
両者が納得できる内容を目指して見直しを行います。最終的に、労働者代表者の意見書作成・署名押印と進みます。
④ 所轄の労働基準監督署への届出(届出義務のある場合)
労働者代表者の意見書を添えて、事業所を管轄する労働基準監督署に届出ます。
⑤ 従業員への周知
事業場の全ての従業員に就業規則を開示・周知します。就業規則は従業員がいつでも見られる状態にしておく必要があ
ります。
就業規則作成・見直しサポート
就業規則について、お悩みや不安をお持ちでしたら是非ご相談ください。
- 今の就業規則は、法律の改正に対応したものだろうか?・・・
- 会社を設立したときに作ったまま・・・今の会社の実態に合っているだろうか?・・・
- 最近「パワハラ」ってよく耳にするけど、対策は大丈夫だろうか・・・
- 「働き方改革」に対応するにはどうしたらいいんだろうか・・・
- 処遇改善加算を算定したいけど、どうやって賃金規程に記載したらいいのか?・・・
当事務所では、お客様の事業所の実情に合わせた就業規則をお客様としっかりコミュケーションを取って作成していきます。