労務相談・社会保険手続

労務管理とは

労務管理とは、働く従業員の勤怠や福利厚生その他労働に関する事項を管理することを指します。企業・事業所の発展や健全な運営は、「人」に大きく影響されます。安心して働くことができる環境を整備することで、人材の生産性の向上につながります。また、労務管理を適切に行うことで法令違反等のリスクを回避することができます。

具体的な作業としては、雇用の際の手続き、就業規則等の作成、勤怠管理、給与計算、福利厚生、社会保険の手続き、安全衛生管理、職場環境の管理・改善等が挙げられます。

福祉・介護事業所における労務管理の特徴と注意点

福祉・介護事業所における労務管理には下記のような特徴があります。

① 1つの事業所内に、様々な雇用形態の従業者が混在している。
  正社員・正規職員、契約社員、パートタイマー、派遣職員など多様な雇用形態があります。また、勤務時間・勤務内容
  についても従業者の事情・都合に応じて細かく管理が必要になる場合もあり、多様で柔軟な労務管理が求められます。
  従業者の就業形態に応じた就業規則等の整備が必要です。

② 労働時間の管理が難しい
  365日稼働や夜勤等があり、サービスの種類、利用者数等により必要な配置職員数が決められているため、法令に違反
  しない、従業者に過度な負担をかけない労働時間管理が重要です。時間外労働・休日出勤等含めた勤怠管理、36協定の
  締結が必要になります。

③ 人材の確保、従業者への教育が必須
  福祉・介護職の上位資格者を中心に、慢性的な人材不足状態が続いています。従業者の定着率向上が効率的な事業所運
  営に繋がります。また、福祉・介護事業という事業特性から従業者への教育・研修等の計画・実施も重要になります。

④ 女性職員の比率が高い
  出産や子育てとの両立にも十分な配慮が必要です。事業所運営上、急な欠勤等にも対応する必要があります。出産、育
  児、介護等に対応した手続きを正しく行う必要があります。

⑤ 入職・退職が多い
  以前に比べて離職率は低下傾向にありますが、それでもなお従業者の入職・退職は多いと言えます。欠員の補充のため
  の採用活動、入退職の各種手続き(社会保険、労働保険等)を迅速・確実に処理する必要があります。
  
  

福祉・介護事業所の労働時間管理について

福祉・介護事業所においては、様々な勤務形態が混在しており、労働時間の管理が非常に複雑です。法令に違反しないことはもちろん、事業所の指定基準上求められる人員配置の確保の意味からも、適正な時間管理が重要になります。福祉・介護事業所においては、夜勤等24時間体制での人員配置が必要なケースもあり、この場合、変形労働時間制の導入が必要となります。
1か月単位の変形労働時間制の導入により、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて勤務が可能になります。
また、訪問系の事業所の場合の移動時間や休憩時間等、正しく管理されていないケースも散見されますので注意が必要です。

労務相談・社会保険手続きのサポートについて

小規模な事業者様の場合、労務管理についての専門的な知識を持っている職員がいない、間違った理解をしている等の問題が発生しがちです。また、就業規則等の整備、社会保険手続きについても、現場作業に忙殺されて手が回らないといった事態も発生してしまいます。誤った運用は、法令違反や従業者の不満に繋がってしまいます。結果、職員が定着しない、事業所内のモチベーションが上がらない、利用者からの苦情が増えてくるといった事態に発展することになります。

弊事務所では、社内では相談しにくい「人」に関わるお悩みや問題について、経営者様と一緒に考え、貴社にとって最適な対応を導き出すおお手伝いをいたします。また、各種手続きを代行することにより、事業者様が福祉・介護事業の運営に集中できる環境を提供いたします。

弊事務所の主なサポート

  • 各種労務相談への随時対応・アドバイス(電話・メール等)
  • 職員の労務トラブル相談、トラブル防止相談
  • 雇用契約書等のチェック
  • 36協定の届出
  • 職員の入退社の各種手続き(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金の加入・喪失手続き)
  • 扶養者の異動に伴う社会保険の加入等手続き
  • 労災事故発生時の手続き
  • 社会保険の月額変更手続き
  • 出産手当金、傷病手当金などの社会保険手続き
  • 育児休業給付金の請求手続き
  • 助成金のご提案   など