障がい福祉事業指定

障害福祉サービス事業者とは

障害者総合支援法の適用される障害福祉サービス事業等を行うには、障害福祉サービス事業者として指定権者(都道府県・市町村)の指定を受ける必要があります。指定の有効期間は6年となっており、6年ごとに更新の手続きが必要です。
指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならないとされています。

   

障害福祉サービス事業者の指定を受けるための確認事項

(1)指定の要件

  • 法人であること
  • 申請に係る事業所において、条例等で定める「人員基準」「設備・運営基準」を満たしていること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 事業の運営にあたり、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有していないこと

(2)指定基準

指定を受けるためには、各サービスごとに定められているして基準を満たす必要があります。

人員基準従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
設備基準事業所に必要な設備等に関する基準
運営基準サービスの提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項等、事業を実施する上で求められる運営上の基準

   

指定手続きの流れ(指定権者により異なります、以下は札幌市の場合)

① 指定前事業者説明会        ※札幌市の場合出席は任意

      ↓            ※運営法人の設立、事業所(建物)の選定、従業者の確保 等   

② 指定申請書類の作成

      ↓

③ 指定申請手続き(申請書類提出)   指定日の前々月末日まで          

      ↓

④ 審     査

      ↓

⑤ 指     定           指定日毎月1日

   

指定申請にあたっての注意点

① 指定申請は余裕をもったスケジュールで

指定を受けるまでには一般的に準備期間を含め3ヶ月~程度の期間が必要です。指定申請期限直前に申請を行った場合、申請書類の修正や追加書類提出を求められた場合に対応が間に合わず、スケジュールとおりに指定が受けられない場合も考えられますので特に消防法や建築基準法上の不備で対応を求められた場合などは時間がかかる場合が多いので注意が必要です。

② 指定権者(都道府県・市町村)により申請手順が異なります

指定権者により、指定前の手続きや、事前協議の実施や指定申請の期限が異なります。また事前協議前に講習の受講が必須
である指定権者もありますので、ご自身の申請する指定権者の情報をしっかり確認する必要があります。

   

障害福祉サービス事業所を開設するまでの一般的な準備・流れ

① 法人の設立

② 事業計画の作成・開業資金の調達

③ 事業所物件の選定・契約(運営法人での契約が必要)

④ 従業員の募集・採用

⑤ 必要設備・備品の調達・設置

⑥ 指定申請書類の作成・指定申請手続き

⑦ 開業に向けて、運営上の必要書式(利用契約書、サービス管理書式等)の整備、従業員への研修

⑧ 利用者獲得のための営業活動

⑨ 開業

   

指定に必要な定款目的記載例

定款記載例サービス種別
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業児童発達支援、医療型児童達発支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業地域移行支援、地域定着支援
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業計画相談支援
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業障害児相談支援