共同生活援助(グループホーム)とは
共同生活援助(グループホーム)は、地域の中にある、共同生活の場での生活を希望する障がいのある方に対して、主として夜間に、入浴、排せつ等の介護、食事の提供・支援、相談その他日常生活上必要な援助を行うサービスです。利用者は事業所で生活し、日中は就労継続支援事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。共同生活援助には、「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」といった種類があります。
○介護サービス包括型
・事業者が介護サービスの提供をみずから(事業所の職員が)行う。
○日中サービス支援型
・日中活動サービス等を利用することができない障がい者の重度化、高齢化に対応するため、昼夜を通じて1人以上の世話
人又は生活支援員を配置し、常時の支援体制を確保する。
・短期入所(ショートステイ)を併設し、地域で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供し、施設等からの地域移行
の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を担う。
○外部サービス利用型
・事業者が介護サービスの提供に係る手配のみを行い、委託された外部の居宅介護事業者が介護サービスの提供を行う。
<対象者>
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
指定基準
(1)人員基準
○介護サービス包括型
世話人 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 ※資格要件なし(障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力がある者) |
生活支援員 | 常勤換算で、次の①~④までの合計数以上 ①障害支援区分3・・・利用者数を9で除した数 ②障害支援区分4・・・利用者数を6で除した数 ③障害支援区分5・・・利用者数を4で除した数 ④障害支援区分6・・・利用者数を2.5で除した数 ※資格要件なし(障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力がある者) |
サービス管理責任者 ※世話人又は生活支援員のいずれかと兼務可 | ・利用者数30人以下:1人以上 ・利用者数31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30人 又はその端数を増すごとに1人を加 えて得た数以上 ・事業所の定員が20人以上である場合は、できる限り専従のサービス管理責任者を配置するよう努めること |
管理者 | ・常勤かつ、原則として管理業務に従事するもの ・管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可 ※資格要件なし(適切な共同生活援助を提供するために必要な知識・経験を有する者) |
○日中サービス包括型
世話人 | 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 ※資格要件なし(障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力がある者) ※世話人又は生活支援員のうち1名以上は常勤者 |
生活支援員 | ※世話人又は生活支援員のうち1名以上は常勤者 上記以外は介護サービス包括型と同じ |
夜間支援従事者 | 夜間及び深夜の時間帯を通じてユニットごとに夜間支援従事者(宿直勤務を除く)を1名以上配置 |
サービス管理責任者 | ※介護サービス包括型と同じ |
管理者 | ※介護サービス包括型と同じ |
○外部サービス利用型
世話人 | ※介護サービス包括型と同じ |
生活支援員 | なし ※指定居宅介護事業者と委託契約が必要 |
サービス管理責任者 | ※介護サービス包括型と同じ |
管理者 | ※介護サービス包括型と同じ |
(2)設備基準
住居 | ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民と の交流の機会が確保される地域にあること ・入所施設又は病院の敷地外にあること ・日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支 援、就労継続支援)事業所と同一敷地内にないこと ・事業所は、1以上の共同生活住居を有すること ・住居が複数ある場合は、主たる事務所から概ね30分程 度で移動できる範囲に所在すること ・住居の配置、構造及び設備は利用者の障がい特性に応じ て工夫されたものであること 例)車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保 や段差の解消 |
設備 | ・共同生活住居は1以上のユニットを有すること ・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43㎡(4.5畳)以上 ・居間、食堂等:利用者及び従業者が一堂に会するのに 十分な広さを有すること ・風呂、便所、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要 な設備 ・サテライト型住居がある場合:適切に通報を受けるこ とができる通信機器(携帯電話可) |
定員 | ・事業所の定員:4人以上 ・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存 の建物を活用 する場合:2人以上20人以下、都道 府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人 以下) ・1つの建物であっても、入り口(玄関)が別になってい るなど建物構造上、住居ごとの独立性が確保されてお り、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同し て暮らせる環境づくりに配慮されたものである場合は、 1つの建物に複数の共同生活住居を設置することができ る。ただし、建物の定員は上記の共同生活住居の入居定 員を超えることはできない。 なお、日中サービス支援型については新築の場合であっ ても入居定員の合計を20人以下とすることができる。 ・ユニットの定員:2人以上10人以下 ・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる 場合は2人) |
(3)その他
・日中サービス支援型共同生活援助事業者は、事業所と併設又は同一敷地内において短期入所(空床型を除く)を
行うこと。
・日中サービス支援型共同生活援助事業者は、協議会に対し、定期的(年1回以上)にサービスの実施状況等を報告
し、協議会による評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けなければならない。
指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書(A型の場合は定款等)
- 事業所の平面図、写真、位置図
- 経歴書(管理者、サービス管理責任者)
- 運営規程
- 事業計画書及び収支予算書
- 利用者からの苦情解決措置の概要
- 勤務体制・形態一覧表
- 設備・備品等一覧表
- 協力医療機関との契約内容がわかる書面(協定書等)
- 実務経験証明書
- 雇用証明書(雇用確約証明書)
- サービス管理責任者研修修了証書写し
- 相談支援従事者初任者研修修了証書写し
- 資格者証等の写し
- 指定障がい福祉サービス事業の指定に係る誓約書
- 事務所の賃貸借契約書(自己所有物件の場合は登記簿謄本)
- 損害賠償保険契約書等の写し
- 事業開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表