共同生活援助

共同生活援助(グループホーム)とは

共同生活援助(グループホーム)は、地域の中にある、共同生活の場での生活を希望する障がいのある方に対して、主として夜間に、入浴、排せつ等の介護、食事の提供・支援、相談その他日常生活上必要な援助を行うサービスです。利用者は事業所で生活し、日中は就労継続支援事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。共同生活援助には、「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」といった種類があります。

○介護サービス包括型
 ・事業者が介護サービスの提供をみずから(事業所の職員が)行う。

○日中サービス支援型
 ・日中活動サービス等を利用することができない障がい者の重度化、高齢化に対応するため、昼夜を通じて1人以上の世話
  人又は生活支援員を配置し、常時の支援体制を確保する。
・短期入所(ショートステイ)を併設し、地域で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供し、施設等からの地域移行
 の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を担う。

○外部サービス利用型
 ・事業者が介護サービスの提供に係る手配のみを行い、委託された外部の居宅介護事業者が介護サービスの提供を行う。

<対象者>

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

   

指定基準

(1)人員基準

○介護サービス包括型

世話人常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
※資格要件なし(障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力がある者)
生活支援員常勤換算で、次の①~④までの合計数以上
①障害支援区分3・・・利用者数を9で除した数
②障害支援区分4・・・利用者数を6で除した数
③障害支援区分5・・・利用者数を4で除した数
④障害支援区分6・・・利用者数を2.5で除した数
※資格要件なし(障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力がある者)
サービス管理責任者
※世話人又は生活支援員のいずれかと兼務可
・利用者数30人以下:1人以上
・利用者数31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30人
          又はその端数を増すごとに1人を加
          えて得た数以上
・事業所の定員が20人以上である場合は、できる限り専従のサービス管理責任者を配置するよう努めること
管理者・常勤かつ、原則として管理業務に従事するもの
・管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可
※資格要件なし(適切な共同生活援助を提供するために必要な知識・経験を有する者)

○日中サービス包括型

世話人常勤換算で、利用者数を5で除した数以上
※資格要件なし(障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力がある者)
※世話人又は生活支援員のうち1名以上は常勤者
生活支援員※世話人又は生活支援員のうち1名以上は常勤者
 上記以外は介護サービス包括型と同じ
夜間支援従事者夜間及び深夜の時間帯を通じてユニットごとに夜間支援従事者(宿直勤務を除く)を1名以上配置
サービス管理責任者※介護サービス包括型と同じ
管理者※介護サービス包括型と同じ

○外部サービス利用型

世話人※介護サービス包括型と同じ
生活支援員なし
※指定居宅介護事業者と委託契約が必要
サービス管理責任者※介護サービス包括型と同じ
管理者※介護サービス包括型と同じ

   

(2)設備基準

住居・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民と
 の交流の機会が確保される地域にあること
・入所施設又は病院の敷地外にあること
・日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支
 援、就労継続支援)事業所と同一敷地内にないこと
・事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
・住居が複数ある場合は、主たる事務所から概ね30分程
 度で移動できる範囲に所在すること
・住居の配置、構造及び設備は利用者の障がい特性に応じ
 て工夫されたものであること
 例)車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保
   や段差の解消
設備・共同生活住居は1以上のユニットを有すること
・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43㎡(4.5畳)以上
・居間、食堂等:利用者及び従業者が一堂に会するのに
 十分な広さを有すること
・風呂、便所、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要
 な設備
・サテライト型住居がある場合:適切に通報を受けるこ
 とができる通信機器(携帯電話可)
定員・事業所の定員:4人以上
・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存
 の建物を活用 する場合:2人以上20人以下、都道
 府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人
 以下)
・1つの建物であっても、入り口(玄関)が別になってい
 るなど建物構造上、住居ごとの独立性が確保されてお
 り、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同し
 て暮らせる環境づくりに配慮されたものである場合は、
 1つの建物に複数の共同生活住居を設置することができ
 る。ただし、建物の定員は上記の共同生活住居の入居定
 員を超えることはできない。
 なお、日中サービス支援型については新築の場合であっ
 ても入居定員の合計を20人以下とすることができる。
・ユニットの定員:2人以上10人以下
・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる
 場合は2人)

(3)その他

・日中サービス支援型共同生活援助事業者は、事業所と併設又は同一敷地内において短期入所(空床型を除く)を
 行うこと。

・日中サービス支援型共同生活援助事業者は、協議会に対し、定期的(年1回以上)にサービスの実施状況等を報告
 し、協議会による評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けなければならない。

   

指定申請必要書類(札幌市の場合)

  • 指定申請書
  • 付表
  • 申請者の登記事項証明書(A型の場合は定款等)
  • 事業所の平面図、写真、位置図
  • 経歴書(管理者、サービス管理責任者)
  • 運営規程
  • 事業計画書及び収支予算書
  • 利用者からの苦情解決措置の概要
  • 勤務体制・形態一覧表
  • 設備・備品等一覧表
  • 協力医療機関との契約内容がわかる書面(協定書等)
  • 実務経験証明書
  • 雇用証明書(雇用確約証明書)
  • サービス管理責任者研修修了証書写し
  • 相談支援従事者初任者研修修了証書写し
  • 資格者証等の写し
  • 指定障がい福祉サービス事業の指定に係る誓約書
  • 事務所の賃貸借契約書(自己所有物件の場合は登記簿謄本)
  • 損害賠償保険契約書等の写し
  • 事業開始届
  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表