放課後等デイサービス/児童発達支援

放課後等デイサービスとは

児童福祉法に基づく福祉サービスで、障がいのある学齢期児童(6歳~18歳)が、授業の終了後又は休校日に、児童がその子らしく過ごせる居場所を提供するとともに、多様な遊びや体験活動等、生活能力の向上のための活動を実施したり、地域との交流の機会の提供を通所で行います。

  

指定基準

(1)人員基準

●重症心身障がい児以外

児童指導員・保育士(1人以上は常勤者)・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
 障がい児の数が10人以下 → 2人以上
 障がい児の数が10人を超える → 2人に障がい児の数
 が10人を超えてその端数を増すごとに1人を加えた数以上
 障がい児11人~15人 → 3人以上
 障がい児16人~20人 → 4人以上
※休憩中・送迎中は配置されていると認められない
機能訓練担当職員及び看護職員の数を合計数に含めることができるが、指定基準の半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない
児童発達支援管理責任者(1人以上は専任かつ常勤者)・1人以上
機能訓練担当職員・機能訓練を行う場合に配置必要
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当
 職員)
看護職員・医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引等)を行う場合に配置
(看護師、准看護師、保健師、助産師)
※医療機関等と連携を行うなど、医療的ケアを提供できる体制を確保している場合には置かないことができる
管理者・原則として管理業務に従事する者
・管理業務に支障がない場合は他の職種の兼務も可

※人員配置は常勤換算ではなく、支援の提供時間を通じて常に必要となる人員配置を行う必要がある。

   

●重症心身障害児

児童発達支援管理責任者(1人以上は専任かつ常勤者)・1人以上
嘱託医・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯において常に対応できる体制
 を整える必要がある
看護職員・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯を通じて1人以上配置
児童指導員・保育士・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯を通じて1人以上配置
機能訓練担当職員・1人以上(非常勤可)
・機能訓練を行わない時間帯については配置不要
管理者・原則として管理業務に従事する者
・管理業務に支障がない場合は他の職種の兼務も可

※人員配置は常勤換算ではなく、支援の提供時間を通じて常に必要となる人員配置を行う必要がある。

   

(2)設備基準

指導訓練室・訓練に必要な機械器具の設置を行う
・札幌市の場合面積基準なし
  (参考基準:1人あたり2.47㎡以上)
その他支援の提供に必要な設備・備品等(相談室、事務室、静養室、手洗い設備、トイレ)

  

(3)定員

・利用定員10人以上
・利用者が、主として重症心身障がい児の場合は5人以上

◇ 指定申請必要書類(札幌市の場合)

  • 指定申請書
  • 付表
  • 申請者の登記事項証明書
  • 事業所の平面図、写真、位置図
  • 経歴書(管理者、児童発達支援管理責任者)
  • 運営規程
  • 事業計画書及び収支予算書
  • 利用者からの苦情解決措置の概要
  • 勤務体制・形態一覧表
  • 設備・備品等一覧表
  • 協力医療機関との契約内容がわかる書面(協定書等)
  • 実務経験証明書
  • 雇用証明書(雇用確約証明書)
  • 児童発達支援管理責任者研修修了証書写し
  • 相談支援従事者初任者研修修了証書写し
  • 資格者証等の写し
  • 指定障がい福祉サービス事業の指定に係る誓約書
  • 事務所の賃貸借契約書(自己所有物件の場合は登記簿謄本)
  • 損害賠償保険契約書等の写し
  • 事業開始届
  • 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  • 障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

   

児童発達支援とは

児童福祉法に基づく福祉サービスで、障がいのある未就学の児童に対して、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるように、障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助を通所で行います。

   

指定基準

(1)人員基準(児童発達支援センター以外)

●重症心身障害児以外

児童指導員・保育士(1人以上は常勤者)・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
 障がい児の数が10人以下 → 2人以上
 障がい児の数が10人を超える → 2人に障がい児の数
 が10人を超えてその端数を増すごとに1人を加えた数以上
 障がい児11人~15人 → 3人以上
 障がい児16人~20人 → 4人以上
※休憩中・送迎中は配置されていると認められない
機能訓練担当職員及び看護職員の数を合計数に含めることができるが、指定基準の半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない
児童発達支援管理責任者(1人以上は専任かつ常勤者)・1人以上
機能訓練担当職員・機能訓練を行う場合に配置必要
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当
 職員)
看護職員・医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引等)を行う場合に配置
(看護師、准看護師、保健師、助産師)
※医療機関等と連携を行うなど、医療的ケアを提供できる体制を確保している場合には置かないことができる
管理者・原則として管理業務に従事する者
・管理業務に支障がない場合は他の職種の兼務も可

 ※人員配置は常勤換算ではなく、支援の提供時間を通じて常に必要となる人員配置を行う必要がある。

●重症心身障害児

児童発達支援管理責任者(1人以上は専任かつ常勤者)・1人以上
嘱託医・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯において常に対応できる体制
 を整える必要がある
看護職員・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯を通じて1人以上配置
児童指導員・保育士・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯を通じて1人以上配置
機能訓練担当職員・1人以上(非常勤可)
・機能訓練を行わない時間帯については配置不要
管理者・原則として管理業務に従事する者
・管理業務に支障がない場合は他の職種の兼務も可

※人員配置は常勤換算ではなく、支援の提供時間を通じて常に必要となる人員配置を行う必要がある。

  

(2)設備基準(児童発達支援センター以外)

指導訓練室・訓練に必要な機械器具の設置を行う
・札幌市の場合面積基準なし
  (参考基準:1人あたり2.47㎡以上)
その他支援の提供に必要な設備・備品等(相談室、事務室、静養室、手洗い設備、トイレ)

(3)定員(児童発達支援センター以外)

・利用定員10人以上
・利用者が、主として重症心身障がい児の場合は5人以上

◇ 指定申請必要書類(札幌市の場合)

  • 指定申請書
  • 付表
  • 申請者の登記事項証明書
  • 事業所の平面図、写真、位置図
  • 経歴書(管理者、児童発達支援管理責任者)
  • 運営規程
  • 事業計画書及び収支予算書
  • 利用者からの苦情解決措置の概要
  • 勤務体制・形態一覧表
  • 設備・備品等一覧表
  • 協力医療機関との契約内容がわかる書面(協定書等)
  • 実務経験証明書
  • 雇用証明書(雇用確約証明書)
  • 児童発達支援管理責任者研修修了証書写し
  • 相談支援従事者初任者研修修了証書写し
  • 資格者証等の写し
  • 指定障がい福祉サービス事業の指定に係る誓約書
  • 事務所の賃貸借契約書(自己所有物件の場合は登記簿謄本)
  • 損害賠償保険契約書等の写し
  • 事業開始届
  • 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  • 障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表