訪問看護とは
疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対して、その者の居宅において看護師等による療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
訪問看護サービスの提供は、病院・診療所又は訪問看護ステーションが行うことができる。
利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険いずれかの適用となるが、介護保険の給付が医療保険の給付に優先する。
指定基準(訪問看護ステーション)
(1)人員基準
管理者 | 資格 :次の①②のいずれも満たすこと ① 保健師又は看護師 ② 必要な知識及び技能を有する者 ※医療機関における看護、訪問看護又は健康増 進法の業務に従事した経験のある者 員数 :常勤専従で1人 その他:管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又 は他事業所の職務に従事可 |
看護職員 | 資格 :保健師、看護師又は准看護師 員数 :常勤換算方法で2.5以上 その他:1人以上は当該事業所において常勤 |
※理学療法士等 | 資格 :理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 員数 :事業所の実情に応じた適当数 ※配置しないことも可 |
(2)設備基準
事務室 | 事務を行うのに必要な広さの専用区画を有すること 同一法人の他事業所と事務室を兼用することは可(同一法人以外は不可) |
相談室・相談スペース | 相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること。 ※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要 |
手指を洗浄するための設備 | 手洗場・消毒液等の設置。併設施設との供用可。 |
その他 | 利用者の個人情報を保管するための鍵付き書庫 |
指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図及び写真
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書、不動産賃貸借契約書等)
- 誓約書及び役員の氏名等
- 資格を証する書類等
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制等状況一覧表
- 雇用証明書等の写し
- 建築基準法及び都市計画法に関する事項
- 事業所一覧