目次
通所介護(デイサービス)・地域密着型通所介護とは
通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、また、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施される。通所介護(利用定員19人以上)、地域密着型通所介護(利用定員19人未満)施設に通い、利用者が有する能力に応じ生活機能の維持又は向上を目指し、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練等の利用者に応じた必要なサービスを通所介護施設等の利用時間内において提供します。
通所介護(利用定員19名以上)の指定基準
(1)人員基準
管理者 | 資格 :なし 員数 :常勤で1人 その他:管理上支障がない場合には、当該事業所の他の 職務、他事業所の職務に従事可 |
生活相談員 | 資格 :精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、介護 支援専門員、社会福祉主事任用資格保持者 員数 :提供日ごとにサービス提供している時間帯に専従 で勤務している時間数の合計を、サービス提供し ている時間帯で除して得た数が1以上となるよう配 置 その他:生活相談員又は介護職員のうち1人以上は当該事 業所において常勤者であること |
看護職員 | 資格 :看護師、准看護師 員数 :サービス提供日ごとに1単位につき1人以上 ※病院、診療所、訪問看護ステーション等との連 携により、看護職員が通所介護事業所の単位ご とに利用者の健康状態の確認を行う体制が整っ ている等、提供時間帯を通じて密接かつ適切な 連携を図っている場合には看護職員が配置され ているものとみなす。 (札幌市の場合、病院等と事業所が直線距離で 6km以内であることが必要) |
介護職員 | 資格 :なし ※無資格者の場合、サービスの提供には認知症介 護基礎研修の修了が必要 員数 :単位ごとに (サービス提供時間に勤務している介護職員の時間 数の合計)÷(サービス提供時間)=➀ ((利用定員数)-15)÷5+1 ≦ ① 以上となる員数を配置 ※介護職員は常時1人以上配置必要 その他:生活相談員又は介護職員のうち1人以上は当該事 業所において常勤者であること |
機能訓練指導員 | 資格 :理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、 准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧 師、その他 はり師・きゅう師(はり師、きゅう 師は理学療法士等の機能訓練指導員が配置されて いる等別途配置要件あり) 員数 :1人以上 |
(2)設備基準
食堂及び機能訓練室 | 食堂+機能訓練室の面積が、3㎡×利用定員以上であること(内寸測定) ※食事及び機能訓練に支障がない場合は、食堂と機能訓練 室が同一の場所でも可 |
事務室 | 事務を行うのに必要な広さの専有区画を有すること |
相談室・相談スペース | 相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること。 ※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要 |
静養室 | 利用者が静養するのに必要な広さを確保すること。面積要件はなし。 |
サービス提供に必要な設備・備品 | 送迎車、トイレ、利用者の個人情報を保管する鍵付き書庫等 |
消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備を設置 |
通所介護(利用定員19名以上)の指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図及び写真
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書、不動産賃貸借契約書等)
- 誓約書及び役員の氏名等
- 資格を証する書類等
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制等状況一覧表
- 雇用証明書等写し
- 建築基準法に基づく検査済証等の写し
- 消防法に基づく検査済証等の写し
- 事業所一覧
地域密着型通所介護(利用定員18名以下)の指定基準
(1)人員基準
管理者 | 資格 :なし 員数 :常勤で1人 その他:管理上支障がない場合には、当該事業所の他の 職務、他事業所の職務に従事可 |
生活相談員 | 資格 :精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、介護 支援専門員、社会福祉主事任用資格保持者 員数 :提供日ごとにサービス提供している時間帯に専従 で勤務している時間数の合計を、サービス提供し ている時間帯で除して得た数が1以上となるよう配 置 その他:生活相談員又は介護職員のうち1人以上は当該事 業所において常勤者であること |
看護職員 | 資格 :看護師、准看護師 員数 :利用定員10人以下の場合は配置不要 サービス提供日ごとに1単位につき1人以上 ※病院、診療所、訪問看護ステーション等との連 携により、看護職員が通所介護事業所の単位ご とに利用者の健康状態の確認を行う体制が整っ ている等、提供時間帯を通じて密接かつ適切な 連携を図っている場合には看護職員が配置され ているものとみなす。 (札幌市の場合、病院等と事業所が直線距離で 6km以内であることが必要) |
介護職員 | 資格 :なし ※無資格者の場合、サービスの提供には認知症介 護基礎研修の修了が必要 員数 :単位ごとに (サービス提供時間に勤務している介護職員の時間 数の合計)÷(サービス提供時間)=➀ 利用定員が15人以下の場合・・・①≧1以上 利用定員が15人以上の場合 ((利用定員数)-15)÷5+1 ≦ ① 以上となる員数を配置 ※介護職員は常時1人以上配置必要 その他:生活相談員又は介護職員のうち1人以上は当該事 業所において常勤者であること |
機能訓練指導員 | 資格 :理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、 准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧 師、その他 はり師・きゅう師(はり師、きゅう 師は理学療法士等の機能訓練指導員が配置されて いる等別途配置要件あり) 員数 :1人以上 |
(2)設備要件
食堂及び機能訓練室 | 食堂+機能訓練室の面積が、3㎡×利用定員以上であること(内寸測定) ※食事及び機能訓練に支障がない場合は、食堂と機能訓練 室が同一の場所でも可 |
事務室 | 事務を行うのに必要な広さの専有区画を有すること |
相談室・相談スペース | 相談の内容が漏洩しないよう、プライバシーの保護に配慮されていること。 ※個室で設置しない場合は間仕切り等で区分必要 |
静養室 | 利用者が静養するのに必要な広さを確保すること。面積要件はなし。 |
サービス提供に必要な設備・備品 | 送迎車、トイレ、利用者の個人情報を保管する鍵付き書庫等 |
消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備を設置 |
地域密着型通所介護(定員18名以下)の指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 事業所の平面図及び写真
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 資産状況等確認書類(損害賠償保険証書、不動産賃貸借契約書等)
- 誓約書及び役員の氏名等
- 資格を証する書類等
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 体制等状況一覧表
- 雇用証明書等写し
- 建築基準法に基づく検査済証等の写し
- 消防法に基づく検査済証等の写し
- 事業所一覧