◇ 居宅介護とは
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
<対象者>
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
◇ 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
<対象者>
障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
1 次のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されてい
ること
2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。
◇ 指定基準
(1)人員基準
従業者(ホームヘルパー) | 資格 :介護福祉士、居宅介護職員初任者研修修了等 員数 :常勤換算で2.5以上 |
サービス提供責任者 | 資格 :介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研 修修了者、居宅介護従業者養成研修(1級課程) 修了者、看護師、准看護師及び保健師 ※居宅介護職員初任者研修修了者で(1級課程を 除く)、実務経験3年以上(稼働日数として54 0日以上)の者も暫定的措置として配置可 (当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅 介護を行う場合は、所定単位数の30%を減算) 員数 :事業規模に応じて1人以上(1人以上は常勤) ※1か月あたりの利用者数(直近3ヶ月平均)が 40人まで 常勤1人以上 41~80人まで 常勤2人以上 81~120人まで 常勤3人以上 以降40人増えるごとに1名追加 その他:管理者との兼務可 |
管理者 | 資格 :なし 員数等:常勤かつ原則として管理業務に従事するもの その他:管理業務に支障がない場合は他の業務と兼務可 |
(2)設備基準
事務室 | 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 |
受付・相談スペース | 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース |
設備・備品等 | ・必要な設備及び備品等を確保すること ・特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な 設備等に配慮すること |
◇ 指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書
- 平面図、事業所位置図、事業所写真
- 経歴書(管理者、サービス提供責任者)
- 運営規程
- 利用者からの苦情解決措置の概要
- 勤務体制・勤務形態一覧表
- 事業計画及び収支予算書
- 設備・備品一覧表
- 雇用証明書(雇用確約証明書)
- 資格を証する書類等
- 誓約書
- 事業所の賃貸借契約書写し(自己所有の場合は登記簿)
- 損害賠償保険証書写し 等
- 事業開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表