就労継続支援A型(雇用型)とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
<対象者>
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。
例: (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る
支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであっ
て、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
就労継続支援B型(非雇用型)とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
<対象者>
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
例: (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る
課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を
経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
指定基準
(1)人員基準
従業者 職業指導員及び生活支援員 (いずれか1名以上は常勤) | ・総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上 ・職業指導員の数:1人以上 ・生活支援員の数:1人以上 ※資格要件なし |
従業者 サービス管理責任者 (1人以上は常勤) | ・利用者数60人以下:1人 ・利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40人 又はその端数を増すごとに1人を加 えて得た数以上 |
管理者 | ・原則として管理業務に従事するもの ・管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可 ・資格等:社会福祉主事任用資格者、社会福祉事業に2年以 上従事した経験のある者、企業を経営した経験 のある者 |
(2)設備基準
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること(指定権者により最低基準有り) |
相談室 | プライバシーに配慮して、会話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
その他 | 多目的室、その他運営上必要な設備 |
(3)定員
・A型・・・利用定員10人以上 ・B型・・・利用定員20人以上 ・多機能型の場合はA/Bそれぞれ10人以上 |
(4)その他
就労継続支援A型 | ・法人は専ら社会福祉事業のみを行っているものでなけ ればならないこと ・特例子会社であってはならないこと ・最低賃金の支払い等の労働基準法等労働関係法規を遵守 すること ・生産活動に係る収入(経費を除く)に相当する金額を賃 金として支払うこと ・基本報酬を算定するにあたり算出する評価点を、毎年4 月中にインターネット等により公表すること(公表し ない場合は報酬減算の対象となる) |
就労継続支援B型 | ・生産活動に係る収入(経費を除く)に相当する金額を 工賃として支払うこと ・利用者に支払う工賃の平均額が月額3,000円を下回らな いこと |
指定申請必要書類(札幌市の場合)
- 指定申請書
- 付表
- 申請者の登記事項証明書(A型の場合は定款等)
- 事業所の平面図、写真、位置図
- 経歴書(管理者、サービス管理責任者)
- 運営規程
- 事業計画書及び収支予算書
- 授産事業会計の事業・収支計画書
- 利用者からの苦情解決措置の概要
- 勤務体制・形態一覧表
- 設備・備品等一覧表
- 協力医療機関との契約内容がわかる書面(協定書等)
- 実務経験証明書
- 雇用証明書(雇用確約証明書)
- サービス管理責任者研修修了証書写し
- 相談支援従事者初任者研修修了証書写し
- 資格者証等の写し
- 指定障がい福祉サービス事業の指定に係る誓約書
- 事務所の賃貸借契約書(自己所有物件の場合は登記簿謄本)
- 損害賠償保険契約書等の写し
- 事業開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表